2017年11月30日木曜日

ごきげんさん 2017.11.30.

ガン患者さんが3大標準治療(手術・放射線治療・抗癌剤)を拒否した場合、多くの病院で「以後の出入禁止」を宣告されます。 他の病院へ行くにも紹介状は書いてもらえません。 セカンドオピニオンも標準治療をする暗黙の前提がありますので、標準治療を拒否した場合、セカンドオピニオンを求めて他院を受診しても塩対応されます。 血液検査だけをしてくれる病医院もなかなか見つからないようです。 血液検査・胸部レントゲン写真・腹部エコーなどの検査だけをご希望の場合、 ひとつの解決策としては、自由診療でお願いしてみることをお薦めします。 今の保険診療では標準治療=ガイドラインどおりに検査&治療しなければ、保険診療できないようになっています。 自由診療でなら、患者さんのご希望通りの検査ができます。 もちろん検査料全額と診察料などはすべて自己負担です。 無農薬・無肥料・無除草・無耕作の自然栽培の食材で食養生すると、食費が数倍に跳ね上がりますよね。 標準治療のガイドラインから外れて、自分の信じる療法を続けるには、強い意志とお金が必要になります。 さて・・・もうひとつ、ガンの標準治療の病医院から外れると、とても困った問題があります。 これはほとんどのガン患者さんとご家族は気づいておらません。 それは、どの医者が死亡確認をしてくれて、死亡診断書を書いてくれるのか? という問題です。 どの病医院にもかからずに、自宅でご家族に看取られながら息を引き取った・・・ それから近所の医院に電話しても、よほどの赤ひげ先生でないかぎり、往診はしてくれません。 (法律上、無理があります) 救急車を呼んでも、多分、不審死の疑いが残るので、警察に連絡されて検死になるでしょう。 司法解剖になることは少ないと思います(法医学のドクターが少ないため)が、「病院に通ってなかった」となると、警察も???となって司法解剖されるかもしれません。 保険治療では、ガンの終末期在宅治療を奨励していますので、病院から近くの医院へ紹介されて、その医院の先生が最期を看取ってくださいますので、このような問題は起こりません。 例えば・・・当院で数回、血液検査だけされた末期ガンの患者さんが亡くなった場合 患者さんとご家族は、私を主治医と思っておられるかもしれませんが、 私は主治医になったと認識していませんので、困った問題が生じてしまいます。 亡くなったから死亡診断書を書いてください、と言われても、それは医師法違反になってしまうので書けません。(無診療行為) 主治医のくせにひどい!と言われても、主治医になったつもりはありませんので困惑するばかりになるでしょう。 ひとつの手立てとしては、 標準治療を拒否されたガン患者さんがいよいよ末期になってしまったら、早めに緩和ケアのある病院に入院してしまうことです。 緩和ケアと名乗っていながら、抗癌剤を死ぬまで飲ます&点滴する化学療法病棟もあるそうですが・・・まだ歩ける・車いすに乗れるうちに、いくつかの緩和ケア病院にアクセスして、ここなら大丈夫という病院に予約を入れておくのも一手です。 ご近所に在宅診療に力を入れている医院があれば、超ラッキーですね。 保険診療で、自宅で逝くことができます。 もうひとつは、 アメリカ的に「主治医契約」をすることです。 往診代・電話相談代・死亡確認代・死亡診断書作成代などを弁護士に作っていただいて、書面で医療契約することになります。 これはかなり高額になると思いますが、標準治療拒否を貫いたまま、自宅でご家族に看取られながら逝くことができます。 死亡診断書がないと火葬もできません。 死亡診断書を書けるのは主治医だけで、検死になると死体検案書になります。 「死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成される。それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。検案によって異状死であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される。」